会則

めいおんの会会則

第一章 名称並びに事務局
<名称>
 第1条 本会はめいおんの会と称し、事務局を会長宅に置く。ただし、会計は会計担当    在任校に置く。

第二章  目的並びに事業
<目的>
第2条 本会は、会員相互のつながりを深めるとともに、母校名古屋音楽大学と連携し    て教師としての力量の向上に努めることを目的とする。
<事業内容>
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1 総会、情報交換会(懇親会)の開催
   2 研修会の開催
   3 教育現場から大学、大学から教育現場への情報提供など名音大との連携
   4 その他必要な事業    
 第4条 各事業内容については、細則に定める。

第三章 会員
<会員>
 第5条 本会は、名古屋音楽短期大学、名古屋音楽大学、名古屋音楽大学大学院のいず    れかを卒業または修了し、小学校・中学校・特別支援学校に本務・常勤講師・非常勤講師として勤務する教員および勤務経験者で組織し、本会の目的達成のために同意した者で構成する。  
第6条 会員は、会費を納める義務を負う。
第7条 会員は、人事異動・改姓・住所変更等が生じた場合、事務局にすみやかに届け    出る。

第四章 運営組織・任務・選出
<役員> 
 第8条 本会には、次の役員を置く。
1 会長・・・1名
2 副会長・・1名
3 庶務・・・若干名
4 会計・・・若干名
<会計監査・参与・顧問>
 第9条 本会には、前条で定めた役員のほかに会計監査を置く。なお、本会の運営相談    役として、参与・顧問を若干名置くことができる。
 第10条 前条で定めた参与・顧問を置く場合、参与には現名古屋音楽大学長および現     名古屋音楽大学音楽学部長を推し、顧問には名音大にかかわる小中学校音楽教     員経験者を役員会で推挙し、会長が委嘱する。
<役員等の任務>
 第11条 役員等は次の任務を遂行する。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在のときは、会務を代行する。
3 庶務は、本会の庶務に当たる。
4 会計は、本会の会計を統括する。
 5 会計監査は、本会の会計を監査する。
<役員等の選出>
 第12条 会長は、役員会で推挙し、総会において承認を得る。会長を除く役員および     会計監査は、会長が委嘱する。
<役員等の任期>
 第13条 役員等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。 
第五章 会議
<会議の種類>
 第14条 会議は、総会、役員会とし、会長が招集する。
<総会>
 第15条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回以上開くものとする。
 第16条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
       1 役員等の選出
       2 予算・決算に関する事項
     3 事業計画に関する事項
    4 その他、会長が必要と認めた事項および会の運営にかかわる重要事項<役員会>
第17条 役員会は、会の運営および会の推進にかかわる事項について協議し、本会の     目的の達成に努める。
 第18条 役員会を総会の代行機関とすることができる。ただし、決議事項については、     総会の承認を得る。

第六章 会計
<会計年度>
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。<本会の経費>
第20条 本会の経費は、会員の会費をもって充てる。
第21条 会費については、細則に定める。

第七章 会則の修正
<会則の修正>
 第22条 本会の会則、必要な事項の制定・改廃は、総会の決議による。ただし、細則     については、役員会の決議によるものとする。

細 則
<事業内容>
 第1条 情報交換会(懇親会)は、年1回総会と併せて開催する。
 第2条 研修会は会員全体の力量を高めるために、全体会を年1回開催する。
第3条 会則第3条の3については、大学から児童生徒にかかわる事業(音楽鑑賞会、    部活動指導者の派遣など)、大学の教官を招いての研修、教育現場から教職を目    指す学生への情報提供を行う。
<会費>
 第4条 会員は、会費として年間1,000円を納入する。ただし、役員会の承認により、    臨時会費を徴収することができる。
第5条 情報交換会の会費は、参加者から別途徴収する。
<運営委員>
第6条 情報交換会、研修会の会務を遂行するために、運営委員を置くことができる。
 第7条 運営委員は会長が委嘱する。
<年次代表・地区代表>  
第8条 本会と卒業年次学年および各地区会員との連絡等を円滑にし、会務を推進するために、年次代表者・地区代表者を置くことができる。
第9条 年次代表・地区代表は、会長が委嘱する。

付 則
・ 本会則は、平成21年8月30日に起案し、同日から施行する。
・ 平成24年8月26日一部改正。